テープ起こしコラム

テープ起こしの確定申告について

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テープ起こしの業界では、文字起こしを実際に行うスタッフが正社員としてテープ起こし会社に雇用されるというケースはまれです。

そのほとんどは在宅のスタッフで電話やメールで仕事を受けてされているようです。複数の会社に登録して仕事を掛け持ちで受けている人も少なくありません。

テープ起こし会社に登録して、仕事を行った場合、通常、作業報酬は10.21%が源泉徴収税額として差し引かれて振り込まれます。例えば15,000円の報酬の案件を仕事をした場合、1,531円が源泉徴収されて、13,469円が支払われます。

税率は平成24年までは10%でしたが、東日本大震災の復興特別税分として平成25年より0.21%がプラスされました。

源泉徴収税の制度は、仕事を依頼するテープ起こし業者(支払者)が、作業者に報酬を支払う際に、所定の方法により所得税額を計算して、作業報酬の金額からその所得税額を差し引いて国に納付する制度のことです。どんな仕事をしても税金から逃れることはできません。

間違わないでほしいのは、決して作業報酬の額面全額が支払われるわけではないということです。中には、これを嫌って個人的に直接クライアントにコンタクトを取って仕事を受注して、マージンおよび税金ゼロの状態で仕事をしている強者もいます。

テープ起こし、経費と確定申告の関係

確定申告をするためには、1年間にかかった経費の精算が必要になります。

手元に残る利益は年間に受け取った報酬金額から経費と控除を引いた分となります。経費や控除が報酬金額をを上回ったり、作業報酬の金額が一定金額以下になった場合は、還付といって、源泉徴収税された分が戻ってくることになります。

自宅でテープ起こしをしているので、経費はあまりかからないと思いがちですが、自宅でテープ起こしの作業を行なっていても、経費は発生しているのです。

水道光熱費として業務中の電気代、ガス代。旅費交通費として、打ち合わせ時に使用したバス、電車代。通信費として、電話代、スマホ代、切手代。データの荷造や運賃として宅急便代、梱包材料費。他にも、広告宣伝費、地代家賃、接待交際費、修繕費、消耗品費、図書費、外注費、研修費、リース料、減価償却費、雑費等自宅でテープ起こしの仕事を行なったことで計上できる経費は、数えてみると結構沢山あるのです。

ただし、全て領収書や支払った事実を証明できる明細書が必要となりますが、情報収集のために購読している新聞代、雑誌代、打ち合わせ時に飲んだお茶代、仕事用に購入したパソコン代、
仕事専用に使っているスマホ代等も経費として計上できます。

サラリーマンから見ると、個人事業主は考えられないくらい優遇されていますね。

確定申告をするためには、その年の領収書をすべて突き合わせて「経理明細表」を作成します。領収書が無いものは経費の計上ができません。

申告は自宅がある住所地の所轄の税務署に行って行います。過去に転居をした場合は現在の住んでいる住所の所轄の税務署での手続きとなります。

税務署には、「確定申告」についての相談窓口も設置されていますので、不明点等については確認することが出来ます。 税務署OBのご年配の担当者が親切丁寧に教えてくれます。
最初は何かと戸惑うと思いますが、一度やってしまえば、2回目以降は案外簡単に出来ると思います。

忙しくて税務署に行く時間が無い方は、 国税庁のサイト内に「e-Tax(イータックス)」というシステムが用意されており、インターネットからの申告も可能です。

まとめ

以上、今回はテープ起こしに関する確定申告について記事にしてみました。

自宅でテープ起こしの作業を行なっていても、経費はちゃんと発生している点に注意です。是非参考にしてみてください!

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